第52回 関税法等

問題.30 / 30 
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次の記述は、関税定率法第8条に規定する不当廉売関税に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。

1. 不当廉売された貨物の輸入が当該貨物と同種の貨物を生産している本邦の産業に実質的な損害を与えるおそれがある場合において、当該本邦の産業を保護するために必要があると認められるときは、不当廉売関税を課することができる。
2. 関税定率法第8条第1項に規定する本邦の産業とは、不当廉売された貨物と同種の貨物の本邦における総生産高に占める生産高の割合が相当の割合以上である本邦の生産者をいう。
3. 不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入が本邦の産業に実質的な損害を与える事実の有無について、政府が調査を開始した場合において、当該貨物が小売に供されているときは、当該貨物の主要な消費者の団体は、当該調査に関し、財務大臣に対し、書面により意見を表明することができる。
4. 不当廉売関税は、不当廉売される貨物の正常価格と当該貨物の不当廉売価格との差額に相当する額と同額でなければならない。
5. 政府は、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入が本邦の産業に実質的な損害を与える事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、当該本邦の産業に利害関係を有する者からの求めがないときであっても、これらの事実の有無につき調査を行うものとされている。
6. 該当なし
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