2級電気工事施工管理技士(令和3年度) 前期

問題.56 / 64 
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電気用品の定義に関する次の記述の(   )に当てはまる語句の組合せとして、「電気用品安全法」上、定められているものはどれか。

この法律において「電気用品」とは、次に掲げる物をいう。
一 ( ア )の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であって、政令で定めるもの。
二 ( イ )であって、政令で定めるもの
三 蓄電池であって、政令で定めるもの

1. ア:一般用電気工作物  イ:携帯発電機
2. ア:一般用電気工作物  イ:太陽光発電装置
3. ア:自家用電気工作物  イ:携帯発電機
4. ア:自家用電気工作物  イ:太陽光発電装置
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