1級電気工事施工管理技士(令和4年度)

問題.85 / 92 
覚えた数 : -

電気工事業に関する記述として、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」上、定められていないものはどれか。

1. 登録電気工事業者の登録の有効期間は、5年である。
2. 電気工事業者は、営業所ごとに帳簿を備え、省令で定める事項を記載し、記載の日から5年間保存しなければならない。
3. 登録電気工事業者は、営業所の名称を変更したときは、変更の日から30日以内に、その旨をその登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
4. 登録電気工事業者は、新たに特定営業所を設置したときは、設置した日から30日以内に主任電気工事士の選任をしなければならない。
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令和4年度 午後の部 過去問題 1級

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