1級電気工事施工管理技士(令和3年度)

問題.57 / 92 
覚えた数 : -

請負契約に関する記述として、「公共工事標準請負契約約款」上、誤っているものはどれか。

1. 発注者は、工事が完成の検査に合格し、請負代金の支払いの請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
2. 現場代理人は、契約の履行に関し、請負代金額の変更に係る権限を行使することができる。
3. 受注者は、監督員がその職務の遂行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対してその理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4. 受注者は、工事の施工にあたり、設計図書の表示が明確でないことを発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
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