高圧室内作業主任者(令和元年10月)試験B

問題.19 / 20 
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高圧室内業務に用いる圧力計に関する次の記述のうち、法令上、定められていないものはどれか。

(1). 作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコックの操作を行う場所を潜函等の外部に設けたときは、当該場所に、作業室内のゲージ圧力を表示する圧力計を設けなければならない。
(2). 高圧室内作業者に加圧又は減圧を行うために、送気又は排気の調節を行うバルブ又はコックの操作を行う場所を気こう室の外部に設けたときは、当該場所に、気こう室内のゲージ圧力を表示する圧力計を設けなければならない。
(3). 高圧室内業務に用いる圧力計は、1か月ごとに1回以上点検しなければならない。
(4). 作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコックの操作を行う場所を潜函等の内部に設けたときは、当該バルブ等を操作する業務を行う者に、携帯式の圧力計を携行させなければならない。
(5). 作業室内のゲージ圧力を表示する圧力計は、その1目盛りが 0.2MPa以下のものでなければならない。
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令和元年度 10月実施分 試験B 公表問題 関係法令

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