潜水士(令和4年4月)

問題.32 / 40 
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事業者が、再圧室を操作する業務(再圧室操作業務)及び潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務(送気調節業務)に従事する労働者に対して行う特別の教育に関し、法令上、定められていないものは次
のうちどれか。

(1). 潜水士免許を受けた者でなければ、特別の教育の講師になることはできない。
(2). 再圧室操作業務に従事する労働者に対して行う特別の教育の教育事項は、「高気圧障害の知識に関すること」、「救急再圧法に関すること」、「救急そ生法に関すること」、「関係法令」及び「再圧室の操作及び救急そ生法に関する実技」である。
(3). 送気調節業務に従事する労働者に対して行う特別の教育の教育事項は、「潜水業務に関する知識に関すること」、「送気に関すること」、「高気圧障害の知識に関すること」、「関係法令」及び「送気の調節の実技」である。
(4). 特別の教育の科目の全部について十分な知識と技能を有していると認められる労働者については、特別の教育を省略することができる。
(5). 特別の教育を行ったときは、特別の教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない。
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令和4年度 4月実施分 公表問題 関係法令

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