林業架線作業主任者(令和7年4月)

問題.26 / 40 
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機械集材装置及び運材索道の運材機に関する記述のうち、その内容が法令に定められていないものは、次のうちどれか。

(1). 機械集材装置には、巻過防止装置を備える等巻上げ索の巻過ぎによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
(2). 架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いる場合を除き、機械集材装置の集材機及び運材索道の運材機は、浮き上がり、ずれ又は振れが生じないように据え付けなければならない。
(3). 架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いる場合は、アウトリガーを必要な広さ及び強度を有する鉄板等の上で張り出し、又はブレードを地上に下ろす等の転倒又は転落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
(4). 架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いる場合は、路肩、傾斜地等であって、架線集材機械の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのある場所においては、転倒時保護構造を有し、かつ、シートベルトを備えたもの以外の架線集材機械を使用しないよう努めるとともに、運転者にシートベルトを使用させるように努めなければならない。
(5). 運材索道の運材機については、堅固なヘッドガードを備えたものでなければ使用してはならない。
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令和7年度 4月実施分 公表問題 関係法令

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