ガンマ線透過写真撮影作業主任者(令和6年4月)

問題.19 / 40 
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ガンマ線照射装置の放射線源として用いる放射性物質を管理区域の外において運搬するときに使用する容器の構造及び表示に関する次の記述のうち、労働安全衛生関係法令上、誤っているものはどれか。

(1). 容器は、厚生労働大臣の承認を受けたときを除き、その表面における1 cm 線量当量率が2 mSv/h を超えない構造を具備するものでなければならない。
(2). 容器は、厚生労働大臣の承認を受けたときを除き、その表面から1 m の距離における1 cm 線量当量率が0.3 mSv/h を超えない構造を具備するものでなければならない。
(3). 容器には、放射性物質を入れるものである旨を表示しなければならない。
(4). 容器には、運搬する放射性物質の種類及び気体、液体又は固体の区別を明記しなければならない。
(5). 容器には、運搬する放射性物質に含まれる放射性同位元素の種類及び数量を明記しなければならない。
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令和6年度 4月実施分 公表問題 関係法令

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