平成27年(2015年)宅建

問題.10 / 50 
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遺言及び遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1. 自筆証書の内容を遺言者が一部削除する場合、遺言者が変更する箇所に二重線を引いて、その箇所に押印するだけで、一部削除の効力が生ずる。
2. 自筆証書による遺言をする場合、遺言書の本文の自署名下に押印がなければ、自署と離れた個所に押印があっても、押印の要件として有効となることはない。
3. 遺言執行者が管理する相続財産を相続人が無断で処分した場合、当該処分行為は、遺言執行者に対する関係で無効となるが、第三者に対する関係では無効とならない。
4. 遺留分権利者は受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求でき、受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に遺留分侵害額を負担する。
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