平成26年(2014年)宅建

問題.1 / 50 
覚えた数 : -

次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

1. 賃借人の債務不履行を理由に、賃貸人が不動産の賃貸借契約を解除するには、信頼関係が破壊されていなければならない旨
2. 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる旨
3. 債務の履行のために債務者が使用する者の故意又は過失は、債務者の責めに帰すべき事由に含まれる旨
4. 債務不履行によって生じた特別の損害のうち、債務者が、債務不履行時に予見し、又は予見することができた損害のみが賠償範囲に含まれる旨
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