平成17年(2005年)宅建

問題.12 / 50 
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遺言及び遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

1. 自筆証書による遺言をする場合、証人二人以上の立会いが必要である。
2. 自筆証書による遺言書を保管している者が、相続の開始後、これを家庭裁判所に提出してその検認を経ることを怠り、そのままその遺言が執行された場合、その遺言書の効力は失われる。
3. 適法な遺言をした者が、その後更に適法な遺言をした場合、前の遺言のうち後の遺言と抵触する部分は、後の遺言により取り消したものとみなされる。
4. 法定相続人が配偶者Aと子Bだけである場合、Aに全財産を相続させるとの適法な遺言がなされた場合、Bは遺留分権利者とならない。
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