平成13年(2001年)宅建

問題.3 / 50 
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A所有の甲地は他の土地に囲まれて公道に通じない土地で、Aが所有していない回りの土地を通る通路を開設しなければ公道に出ることができない。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

1. Aは、甲地を囲んでいる他の土地の所有者に代償を支払えば、自己の意思のみによって通行の場所及び方法を定め、甲地を囲んでいる他の土地に道路を開設することができる。
2. Bが、Aから甲地を譲り受けた場合には、Bは、所有権移転の登記を完了しないと、甲地を囲んでいる他の土地に通路を開設することができない。
3. 甲地が、A及びCの共有地の分割によって他の土地に囲まれて公道に通じない土地となったときには、Aは、Cが所有する分割後の残余地にしか通路を開設することができない。
4. 甲地が、D所有の土地を分筆してAに売却した結果、他の土地に囲まれて公道に通じない土地になった場合で、Dが、甲地の譲渡後、その残余地である乙地をEに売却したときには、Aは乙地に通路を開設することができない。
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