令和6年度(2024年)宅建

問題.10 / 50 
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売買契約の目的物が品質に関して契約の内容に適合しない場合において、当該契約不適合が売主及び買主のいずれの責めにも帰することができない事由によるものであるとき、履行の追完請求権、代金の減額請求権、損害賠償請求権及び契約の解除権のうち、民法の規定によれば、買主が行使することができない権利のみを掲げたものとして正しいものは次の記述のうちどれか。なお、上記帰責性以外の点について、権利の行使を妨げる事情はないものとする。

1. 履行の追完請求権、損害賠償請求権、契約の解除権
2. 代金の減額請求権、損害賠償請求権、契約の解除権
3. 履行の追完請求権、代金の減額請求権
4. 損害賠償請求権
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