令和6年度(2024年)宅建

問題.23 / 50 
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住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(以下この問において「住宅ローン控除」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の居住用家屋は、令和6年に建築基準法第6条第1項の確認(建築確認)を受けたものとする。

1. 令和7年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けているときであっても、令和7年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
2. 令和7年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の適用を受けているときであっても、令和7年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
3. 令和6年中に居住用家屋の敷地の用に供するための土地を取得した場合において、令和7年中に居住用家屋を新築して居住の用に供したときは、令和6年分の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
4. 令和7年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その居住用家屋の取得に係る住宅借入金等の償還期間等が契約において3年とされているときは、令和7年以後3年間の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
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