行政書士(用語問題集)

問題.1 / 205 
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委員会

1. 総理大臣と国務大臣が構成し行政をおこなう機関。
2. 行政行為の主たる意思表示に付随して、その相手に対し、これに伴う特別の義務(作為・不作為・給付・受忍)を命ずる意思表示。
3. 複数の委員からなる合議制の機関のこと
4. 行政上の義務違反に対して、違反者に科される制裁のことをいいます。執行罰と異なり、行政罰は過去の義務違反に対し 科されます。
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