FP2級(2019年5月)

問題.46 / 60 
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建築基準法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建蔽率、容積率を算定する際の敷地面積に算入することができる。
2. 建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満である場合、当該建築物の容積率の上限は、都市計画の定めにかかわらず、前面道路の幅員に一定の数値を乗じたものになる。
3. 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域の区域内にある高さが5mを超える建築物については、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)による制限を受ける。
4. 建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。
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FP2級 2019年 5月

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