FP2級(2021年5月)

問題.32 / 60 
覚えた数 : -

所得税の損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 公的年金等以外の雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。
2. 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額は、上場株式等に係る譲渡所得の金額と損益通算することができる。
3. 総合課税の対象となる事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、公的年金等に係る雑所得の金額と損益通算することができる。
4. 一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額と損益通算することができる。
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FP2級 2021年 5月

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