FP3級(2021年5月)

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所得税において、青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後最長で(   )繰り越して、翌年以後の所得金額から控除することができる。

1. 3年間
2. 7年間
3. 10年間
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FP3級 2021年 5月

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