FP3級(2020年9月)

問題.52 / 60 
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借地借家法に規定されている定期借地権のうち、いわゆる一般定期借地権では、借地上の建物は用途の制限がなく、存続期間を(   )以上として設定するものであり、その設定契約は公正証書による等書面により作成する。

1. 20年
2. 30年
3. 50年
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FP3級 2020年 9月

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