FP3級(2020年9月)

問題.60 / 60 
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相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。

1. ① 200㎡  ② 50%
2. ① 330㎡  ② 80%
3. ① 400㎡  ② 80%
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FP3級 2020年 9月

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