FP3級(2019年9月)

問題.48 / 60 
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2012年1月1日以後に締結した所定の生命保険契約等により、2021年中に一般生命保険料、個人年金保険料および介護医療保険料をそれぞれ10万円支払った場合、所得税における生命保険料控除の控除額は(   )となる。

1. 8万円
2. 10万円
3. 12万円
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FP3級 2019年 9月

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