FP3級(2019年5月)

問題.48 / 60 
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所得税における一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額から、その収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から最高( ① )の特別控除額を控除した金額である。なお、総所得金額に算入する場合は、この金額に( ② )を乗じた金額となる。

1. ① 50万円  ② 2分の1
2. ① 50万円  ② 3分の1
3. ① 65万円  ② 2分の1
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