FP3級(2019年5月)

問題.52 / 60 
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民法の規定によれば、不動産の売買契約において、売買の目的物に種類又は品質に関して契約内容に適合しない事実があり、買主が売主の担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その不適合がある事実を知った時から(   )以内にその旨を売主に通知しなければならない。

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