FP2級(2021年1月)

問題.28 / 60 
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一般NISA(非課税上場株式等管理契約に係る少額投資非課税制度)およびつみたてNISA(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、一般NISAにより投資収益が非課税となる勘定を一般NISA勘定といい、つみたてNISAにより投資収益が非課税となる勘定をつみたてNISA勘定という。

1. 2020年に一般NISA勘定を通じて上場株式を購入した場合であっても、2021年に別の金融機関に一般NISA勘定を設定することができる。
2. 2021年中に一般NISA勘定を通じて新規購入することができる限度額(非課税枠)は、120万円である。
3. つみたてNISA勘定を通じて購入することができる金融商品は、所定の要件を満たす公募株式投資信託やETF(上場投資信託)であり、長期の積立・分散投資に適した一定の商品性を有するものに限られている。
4. 一般NISA勘定やつみたてNISA勘定を通じて購入した公募株式投資信託等に譲渡損失が生じた場合、その損失の金額は、特定口座や一般口座で生じた上場株式等に係る譲渡益の金額と損益の通算をすることができる。
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