FP2級(2020年9月)

問題.34 / 60 
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所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、住宅の取得は消費税額等に10%の税率が適用された特別特定取得に該当し、2021年4月に取得し、同月中にその住宅を居住の用に供したものとする。

1. 納税者の合計所得金額が2,000万円を超える年分については、住宅ローン控除の適用を受けることができない。
2. 購入した住宅が認定住宅に該当しない場合、住宅ローン控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額と5,000万円のいずれか低い金額に控除率を乗じて計算される。
3. 住宅ローン控除の適用を受ける場合、居住の用に供した年分以後15年間、各年分の所得税額から控除することができる。
4. 住宅ローン控除の対象となる家屋については、原則として、床面積が50㎡以上であり、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
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FP2級 2020年 9月

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