FP2級(2020年1月)

問題.60 / 60 
覚えた数 : -

民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 自筆証書遺言の内容を変更する場合には、遺言者が変更箇所を指示し、これを変更した旨を付記したうえでこれに署名し、かつ、その変更箇所に押印しなければならない。
2. 自筆証書遺言を作成する場合、自筆証書に添付する財産目録についても、自書しなければならない。
3. 相続人が自筆証書遺言を発見し、家庭裁判所の検認を受ける前に開封した場合であっても、開封したことをもって、その遺言書が直ちに無効となるわけではない。
4. 公正証書遺言を作成した遺言者が、自筆証書遺言も作成し、それぞれの内容が異なっている場合、その異なっている部分について作成日付の新しい遺言の内容が効力を有する。
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FP2級 2020年 1月

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