FP2級(2019年9月)

問題.34 / 60 
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所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失のうち、給与所得の金額と損益通算できるものはどれか。

1. ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
2. 賃貸アパートの土地および建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
3. 全額自己資金により購入したアパートの貸付けによる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額
4. 生命保険契約に基づく満期保険金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額
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FP2級 2019年 9月

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