FP3級(2022年9月)

問題.20 / 60 
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所得税において、青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後最長で5年間繰り越して、翌年以後の所得金額から控除することができる。

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FP3級 2022年 9月 過去問題

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