FP2級(2022年5月)

問題.32 / 60 
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次のうち、納税者本人が所得金額調整控除の適用の対象とならないものはどれか。なお、納税者本人の給与等の収入金額は850万円を超えており、納税者本人に公的年金等に係る雑所得の金額はないものとする。

1. 納税者本人が特別障害者である場合
2. 納税者本人の同一生計配偶者が特別障害者である場合
3. 納税者本人が年齢23歳未満の扶養親族を有する場合
4. 納税者本人が年齢70歳以上の扶養親族を有する場合
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FP2級 2022年 5月 過去問題

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