FP2級(2025年1月)

問題.7 / 60 
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企業年金等に拠出した掛金に係る法人税および所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 確定拠出年金の企業型年金において、法人の事業主が拠出した掛金は、2分の1相当額を限度に損金の額に算入することができる。
2. 確定拠出年金の個人型年金において、加入者である妻の掛金を生計を一にする夫が支払った場合、その掛金は夫の小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。
3. 中小企業退職金共済において、法人の事業主が拠出した掛金は、全額を損金の額に算入することができる。
4. 小規模企業共済において、個人事業主が拠出した掛金は、事業所得の金額の計算上、全額が必要経費となる。
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