国内旅行業務取扱管理者試験(平成28年度)(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款)

問題.17 / 25 
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募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「特別補償規程」の「携帯品損害補償」に関する次の記述のうち、携帯品損害補償金の支払い対象となるものはどれか( いずれも企画旅行参加中に被った損害とする。 )。

ア. 盗難にあった財布の中に入れてあったクレジットカード
イ. 旅行者がレストランに置き忘れたサングラス
ウ. 使用には支障がない程度の擦り傷がついてしまった有名ブランドのスーツケース
エ. 旅行者が闘争行為に自らの意志によらず巻き込まれたことに起因して、壊れてしまった旅行者の腕時計
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旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 平成28年度

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