国内旅行業務取扱管理者試験(令和3年度)(旅行業約款、運送約款及び宿泊約款)

問題.17 / 25 
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標準旅行業約款に関する以下の各設問について、該当する答を、選択肢の中からそれぞれ1つ選びなさい。

募集型企画旅行契約の部及び受注型企画旅行契約の部「特別補償規程」に関する次の記述のうち、入院見舞金又は携帯品損害補償金の支払いの対象となるものはどれか。
(注1)旅行業者が入院見舞金の支払いを要する場合において、それ以外に支払うべき補償金等はないものとする。
(注2)携帯品損害補償金を支払う場合は、約款に定める支払いが必要な最低額を上回っているものとする。

ア. 今回の旅行のため新しく買い求めた有名ブランドの旅行カバンに旅行中、外観上多くのキズができてしまったが、カバンとしての機能に支障がないもの
イ. 旅行者が確定書面に記載された旅行の行程から、あらかじめ旅行業者に離脱及び復帰の予定日時を届け出て離脱した場合において、離脱中のレストランでの食事に起因する細菌性食物中毒による2日間の入院
ウ. 旅行者が、宿泊した旅館のロビーに置き忘れてなくなったタブレット
エ. 企画旅行の日程に含まれているスカイダイビングの体験中に発生した事故によって被った傷害の治療のための90日間の入院
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旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 令和3年度

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