管理業務主任者(令和2年度)

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マンション管理業者が行うマンション管理適正化法第72条の規定に基づく重要事項の説明等及び同法第73条の規定に基づく契約の成立時の書面の交付に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、誤っているものはどれか。

1. マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等に対し、遅滞なく、管理業務主任者をして、契約の成立時の書面を交付して説明をさせなければならない。
2. マンション管理業者は、契約の成立時に交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。
3. マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を新たに締結しようとするときは、あらかじめ、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項の説明をさせなければならない。ただし、新たに建設されたマンションを分譲した場合には、当該マンションの人の居住の用に供する独立部分の引渡しの日のうち最も早い日から1年までの間に契約期間が満了するものではないこととする。
4. マンション管理業者は、重要事項の説明会を開催するときは、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考盧して開催の日時及び場所を定め、管理事務の委託を受けた管理組合ごとに開催するものとする。
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