管理業務主任者(平成30年度)

問題.36 / 50 
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1棟の区分所有建物の復旧に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1. 建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合、規約に別段の定めがない限り、滅失した共用部分について、各区分所有者は、その復旧工事に着手するまでに、集会において、滅失した共用部分を復旧する旨の決議、建物の建替え決議又は団地内の建物の一括建替え決議があったときは、滅失した共用部分を復旧することができない。
2. 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失(以下、本問において「大規模滅失」という。)した場合、復旧の決議がされた後2週間を経過したときは、復旧の決議に賛成しなかった者(以下、本問において「決議非賛成者」という。)は、賛成者(以下、本問において「決議賛成者」という。)の全部又は一部に対して、その者が有する建物及び敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求(以下、本問において「買取請求」という。)することができる。
3. 大規模滅失した場合、復旧の決議の日から2週間以内に、決議賛成者の全員の合意により買取指定者が指定され、決議非賛成者が、当該買取指定者から書面でその旨の通知を受け取ったときは、以後、決議非賛成者は、その買取指定者に対してのみ、買取請求を行うことができる。
4. 買取指定者が、買取請求に基づく売買の代金に係る債務の弁済をしないときは、当該債務について、決議賛成者は、当該買取請求を行う者に対して、決議非賛成者を除いて算定した区分所有法第14条に定める割合に応じて弁済の責めに任じられる。
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