管理業務主任者(平成30年度)

問題.40 / 50 
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買主Aが売主Bからマンションの1住戸を買ったところ、その専有部分について契約不適合(以下、本問において「本件契約不適合」という。)があった場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、AとBは、ともに宅地建物取引業者ではない個人とする。

1. 売買契約において、BがAに対して本件契約不適合の担保責任を一切負わない旨の特約をした場合には、Bが本件契約不適合を知りながら、Aに告げなかったときであっても契約不適合責任を負わない。
2. 売買契約において、別段の特約がない限り、Aが、売買の目的物の引渡しを受けた時から1年以内にBに対して契約不適合の通知をしなければ、Bは契約不適合責任を免れる。
3. 売買契約において、AとBが契約不適合責任について何らの取り決めをしなかった場合でも、AはBに対して、契約不適合責任を追及することができる。
4. AがBに対して、契約不適合の修補請求をするときは、Bが定める補修方法によらなければならない旨の特約は無効である。
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