管理業務主任者(平成29年度)

問題.41 / 50 
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買主Aと売主Bが、マンションの一住戸の売買契約を締結した場合におけるBのAが、売買契約締結時に目的物の契約不適合を知っていた場合でも、Bは契約不適合責任を負う。契約不適合責任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、AとBは、ともに宅地建物取引業者ではない個人とする。

1. 別段の特約がない限り、AのBに対する契約不適合責任に基づく請求は、Bがその不適合を知った時から1年以内にその旨をAに通知しないときは行使することができない。
2. 「AはBに対して、契約不適合の修補請求はできるが、損害賠償請求はできない」旨の特約をすることはできない。
3. 「BはAに対して、いかなる契約不適合についてもその責任を負わない」旨の特約があっても、Bが、売買契約締結時に契約不適合があることを知りながらAに告げなかった事実については、Bはその責任を免れることができない。
4. Aが、売買契約締結時に目的物の契約不適合を知っていた場合でも、Bは契約不適合責任を負う。
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