管理業務主任者(平成27年度)

問題.16 / 50 
覚えた数 : -

管理組合の税務の取扱いに関する次の記述のうち、法人税法(昭和40年法律第34号)及び消費税法(昭和63年法律第108号)によれば、最も適切なものはどれか。

1. 法人税上、管理組合がマンション敷地内で行う駐車場業は、組合員以外の第三者が利用する場合であっても非収益事業となるため、課税されない。
2. 消費税法上、管理組合の支出のうち、管理組合が雇用している従業員の給与は課税取引であり、課税対象となる。
3. 消費税法上、管理組合が納税義務者か否かを判定する場合の基準期間の課税売上高とは、前々事業年度の課税売上高のことである。
4. 消費税法上、基準期間における収入が1,100万円(内訳は管理費等が900万円、マンション敷地内の組合員利用に基づく駐車場収入が150万円、マンション敷地内の施設を第三者に使用させた使用料が50万円)であり、かつ基準期間以降における収入の内訳及びそれぞれの金額が同一であって、給与等支払額がない場合、当事業年度においては、納税義務は免除されない。
ここに解答が表示されます...
 経過時間:未設定
マイ情報 詳細設定 解答履歴

スポンサー

採点・解答

次の問題へ進む

問題情報

読み方
発音
カテゴリー
平成27年度 過去問題

マイ情報

フラグ
タグ

この問題の解答履歴

この問題の解答履歴はありません。

この履歴は、ログインしている必要があります。

解答率詳細

出題数
0
正解数
0
不正解数
0
無回答数
0
正解率
0%

設定

自動遷移
次からの問題番号
選択肢変更
次回からの出題パターン
文字の大きさ
画像サイズ
問題表示
タイマー表示
ログイン中のみ利用可能

マイページで管理可能です。

タグ名変更はマイページで可能です。


スポンサー

解説

この問題の解説はありません。

関連問題

関連する問題はありません。


次の問題へ進む

解答履歴

No. 問題 解答結果 備考

みんなのスレッド一覧



まだ、この問題のスレッドはありません。
>> すべてのスレッド一覧へ


スポンサー