管理業務主任者(平成27年度)

問題.35 / 50 
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規約に別段の定めがない場合、敷地及び共用部分等の共有持分の割合に関する次の記述のうち、民法、区分所有法及びマンション標準管理規約によれば、最も不適切なものはどれか。

1. 共有持分の割合を計算する場合、一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分されて、それぞれの区分所有者の専有部分の床面積に算入される。
2. 敷地については、公正証書によりその共有持分の割合が定まっている場合、それに合わせる必要がある。
3. 共有持分の割合の基準となる面積は、マンション標準管理規約によれば、壁心計算による。
4. 建替え決議に基づき建物が取り壊された場合には、一時的に土地についての民法の共有関係が生じるので、共有持分の割合についても民法の規定に従う。
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