管理業務主任者(平成26年度)

問題.11 / 50 
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マンションの管理費の滞納に関して、管理業務主任者(マンション管理適正化法第2条第9号に規定するものをいう。以下同じ。)が管理者等(マンション管理適正化法第2条第4号に規定するものをいう。以下同じ。)に対して説明した次のアからオの記述のうち、適切なもののみの組合せはどれか。

ア 管理費を滞納している区分所有者が、支払不能に陥って自己破産の申立てをした場合は、滞納管理費の請求はできません。

イ 管理費を滞納している区分所有者が、所有する専有部分について賃貸借契約を締結している場合、規約に別段の定めがなくても、その賃借人に滞納管理費を請求することができます。

ウ 管理費を滞納している区分所有者が、管理組合あてに滞納の事実を認める書面を提出し、滞納している管理費の一部であることを明示して滞納管理費を支払った場合、滞納額全額について消滅時効が更新されます。

エ 管理費を滞納している区分所有者が、行方不明であっても、裁判所に滞納管理費を請求する訴えを提起することができます。

オ 管理費を滞納している区分所有者が、滞納している債務の時効完成前に、区分所有権等を売却した場合、買主がその区分所有権等を取得した日から改めて時効期間を起算することになります。

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