管理業務主任者(平成26年度)

問題.2 / 50 
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マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下、「マンション管理適正化法」という。)第2条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の管理組合A(以下、本問において「A」という。)が、マンション管理業者(マンション管理適正化法第2条第8号に規定する者をいう。以下同じ。)B(以下、本問において「B」という。)の代理人と称するCとの間で管理委託契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、CはBから代理権を与えられていなかったものとする。

1. Bが、本件契約について、Cに対して追認したときは、Cは、当然に本件契約をAに対抗することができる。
2. Aは、Bに対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができるが、この場合において、Bがその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。
3. Aは、本件契約の締結の時においてCが代理権を有しないことを知らなかったときは、Bの追認がない間は、本件契約を取り消すことができる。
4. Bの追認は、別段の意思表示がないときは、第三者の権利を害さない範囲で本件契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。
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