管理業務主任者(平成26年度)

問題.27 / 50 
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国土交通省による「長期修繕計画作成ガイドライン」(平成20年6月17日公表)に示されている「長期修繕計画の作成の考え方」及び「修繕積立金の額の設定の考え方」の内容として、最も不適切なものはどれか。

1. 推定修繕工事は、建物及び設備の性能・機能を工事時点における新築物件と同等の水準に維持、回復する修繕工事を基本とする。
2. 推定修繕工事費用には、長期修繕計画の見直しの費用は含まない。
3. 現場管理費及び一般管理費は、見込まれる推定修繕工事ごとの総額に応じた比率の額を単価に含める。
4. 修繕積立金の積立ては、長期修繕計画の作成時点において、計画期間に積み立てる修繕積立金の額を均等にする積立方式を基本とする。
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