管理業務主任者(平成26年度)

問題.36 / 50 
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共用部分の管理に関する次の記述のうち、区分所有法によれば最も不適切なものはどれか。

1. 共用部分のうち、一部の区分所有者のみに供されることが明らかな部分(以下、本問において「一部共用部分」という。)は、それらの者の管理に服する。
2. 一部共用部分に関する事項であっても、当該部分が区分所有者全員の利害に関係する部分である場合には、規約にその定めがなくても区分所有者全員で管理する。
3. 一部共用部分に関する事項で、区分所有者全員の利害に関係しないものは、これを共用すべき区分所有者の規約によって管理することができるが、区分所有者全員の規約に別段の定めをすれば、区分所有者全員で管理できる。
4. 1棟の建物に設置された1基のエレベーターの管理を区分所有者全員で管理することはできるが、その旨を規約で定めておかなければならず、費用負担に階差を設けなければならない。
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