管理業務主任者(平成26年度)

問題.39 / 50 
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次の記述のうち、最高裁判所の判例によれば、最も適切なものはどれか。

1. 特定の専有部分の汚水を排水本管に流す排水管は、その構造及び設置場所にかかわらず、専有部分に属する建物の附属物であるから、区分所有者全員の共用部分と解することはできない。
2. マンションの専有部分を駐車場以外に変更することができない旨の制限条項を、分譲業者とその買受人である区分所有者との間で設けた場合には、同制限条項は規約で定めた場合と同様に、当該区分所有者の特定承継人に対しても効力を有する。
3. マンションにおける専有部分に接するバルコニーについては、管理組合の管理する共用部分であり、規約等によりその改築を禁止することができるにしても、管理組合は、規約等に違反してバルコニーの改築工事を終えた区分所有者に対しては、同改築部分を撤去して復旧すべき旨の請求をすることはできない。
4. マンションの建設が近接する地域の景観に影響を与える場合でも、近隣の居住者に、良好な景観の恵沢を享受する利益を超えて、私法上の権利といい得るような明確な実体を有する「景観権」を認めることはできない。
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