管理業務主任者(平成26年度)

問題.6 / 50 
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マンションの管理組合A(以下、本問において「A」という。)がマンション管理業者B(以下、本問において「B」という。)との間で管理委託契約を締結した事情の下での不法行為に関する次の各場合のうち、民法の規定によれば、Bが不法行為責任を負わないものはどれか。

1. Bの従業員が、Bの事業の執行について、Aの理事長と共に、Aの組合員(区分所有者)の名誉をき損した場合。
2. Bの従業員が、Bの事業の執行について、Aの組合員(区分所有者)以外の第三者に損害を与えた場合。
3. Bから再委託を受けた清掃業者の従業員が、Bの事業の執行について、Aの組合員(区分所有者)に損害を与えた場合。
4. Bがその従業員の選任及びその事業の監督について相当の注意をしていたにもかかわらず、当該従業員が、Bの事業の執行について、Aの組合員(区分所有者)に損害を与えた場合。
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