管理業務主任者(平成25年度)

問題.10 / 50 
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マンションの管理組合が、区分所有者に対して有する管理費に係る債権の消滅時効の中断に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1. 滞納している区分所有者が、管理組合あてに滞納している事実を認める書面を提出したときは、時効が中断する。
2. 滞納している区分所有者が、破産手続開始の決定を受けた場合、管理組合がその破産手続において債権の届出をしたときは、時効が中断する。
3. 滞納している区分所有者が死亡し、相続が開始しても、共同相続人間で遺産分割協議が調わない間は、時効が中断する。
4. 管理組合が、理事長を管理組合の代表として、滞納している区分所有者に支払請求訴訟を提起したとしても、その訴えを取り下げた場合は、時効が中断しなかったことになる。
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