管理業務主任者(平成25年度)

問題.11 / 50 
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マンションの管理費の支払義務に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 管理組合の規約において、各区分所有者は管理費の債務については消滅時効の主張をすることができない旨を定めた場合、滞納区分所有者は、たとえ消滅時効が完成しても時効の主張をすることができない。
2. 区分所有者が破産手続開始の決定を受けたとしても、当該区分所有者は、破産手続開始決定の日の翌日以降の管理費の支払義務を免れない。
3. 専有部分について賃貸借契約が締結され、当該賃貸借契約において、管理費の支払義務者を賃借人と定めた場合でも、特段の事情がない限り、賃貸人である区分所有者は管理組合に対して、その約定を主張することはできない。
4. 管理費の支払債務の消滅時効の起算日は、管理費の各支払期日が経過した時である。
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