管理業務主任者(平成25年度)

問題.14 / 50 
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修繕積立金に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約の定めによれば、最も不適切なものはどれか。

1. 修繕積立金の保管及び運用方法を決めるには、総会の決議によらなければならない。
2. 長期修繕計画の作成等のために劣化診断(建物診断)に要する経費については、修繕積立金を取り崩して充当してはならない。
3. 管理組合は、共用部分等に係る火災保険料については、修繕積立金を取り崩して充当してはならない。
4. 共用設備の保守、維持及び運転に要する経費については、修繕積立金を取り崩して充当してはならない。
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