管理業務主任者(平成25年度)

問題.5 / 50 
覚えた数 : -

管理組合法人A(以下、本問において「A」という。)は、建設会社B(以下、本問において「B」という。)との間でマンションの共用部分である1階部分の廊下の修繕工事(以下、本問において「本件工事」という。)を内容とする請負契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

1. 本件工事に瑕疵があるときは、Aは、Bに対し、その瑕疵について、契約の解除又は損害賠償の請求をすることはできるが、修補を請求することはできない。
2. 本件工事が完成しない間は、Aは、Bに対し、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
3. 本件工事に瑕疵がある場合に、AがBに対して損害賠償請求をするためには、Aがその瑕疵を知ったときから1年以内にしなければならない。
4. Aの財産をもって、AのBに対する本件工事代金債務を完済することができない場合に、Bは、当該マンションの各区分所有者に対しては同債務の弁済を請求することはできない。
ここに解答が表示されます...
 経過時間:未設定
マイ情報 詳細設定 解答履歴

スポンサー

スポンサー

採点・解答

次の問題へ進む

問題情報

読み方
発音
カテゴリー
平成25年度 過去問題

マイ情報

フラグ
タグ

この問題の解答履歴

この問題の解答履歴はありません。

この履歴は、ログインしている必要があります。

解答率詳細

出題数
0
正解数
0
不正解数
0
無回答数
0
正解率
0%

設定

自動遷移
次からの問題番号
選択肢変更
次回からの出題パターン
文字の大きさ
画像サイズ
問題表示
タイマー表示
ログイン中のみ利用可能

マイページで管理可能です。

タグ名変更はマイページで可能です。


スポンサー

解説

この問題の解説はありません。

関連問題

関連する問題はありません。


次の問題へ進む

解答履歴

No. 問題 解答結果 備考

みんなのスレッド一覧



まだ、この問題のスレッドはありません。
>> すべてのスレッド一覧へ


スポンサー