管理業務主任者(平成25年度)

問題.8 / 50 
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宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する者をいう。以下同じ。)が、マンションの管理組合の組合員から、当該組合員が所有する専有部分の売却の依頼を受け、その媒介等の業務のために、マンション管理業者に情報の提供・開示を求めてきた場合の当該管理組合に代わって行うマンション管理業者の対応に関する次の記述のうち、マンション標準管理委託契約書の定めによれば、最も適切なものはどれか。

1. 当該組合員の負担に係る管理費及び修繕積立金等については、月額並びに滞納があるときはその金額を書面をもって開示する。
2. マンションの修繕の実施状況については、当該組合員の所有する専有部分に関する修繕の実施状況を含めて、書面をもって開示する。
3. 管理費等の改定の予定及び修繕一時金の徴収の予定並びに大規模修繕の実施予定は、開示する情報として含めない。
4. マンション管理業者が提供・開示できる範囲は、常に宅地建物取引業者から求められたすべての範囲である。
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