管理業務主任者(平成24年度)

問題.11 / 50 
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マンションの管理費の滞納に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1. 管理費の滞納者が死亡した場合、管理組合は、滞納者の相続人のうち、滞納者が区分所有していた専有部分を現に占有している者に対してのみ、滞納管理費を請求することができる。
2. 規約に管理費に関する遅延損害金の定めがない場合でも、民法所定の法定利率によって遅延損害金を請求することができる。
3. 競売によってマンションの区分所有権を買い受けた者も、前区分所有者の滞納管理費の支払義務を承継する。
4. 専有部分が賃貸され、その賃貸借契約において、管理費の支払いは賃借人が行う旨を定めていた場合でも、その滞納があったときは、管理組合は賃貸人である区分所有者に滞納管理費を請求することができる。
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